相続で税金(相続税)を「払う人」と「払わない人」は誰か?
「払わない人」でありたいですよね
そこを決めるルールがあります
自分が相続税を「払う人」であれば対策を、「払わない人」はひとつ悩みが減りますね
では、見ていきましょう
まず、どんなご家庭が相続税を払わなければならないのか?
「払わない人」とは?
総務省の家計調査報告書(2021年)を見ると、世帯主が60~69歳の世帯の貯蓄は、平均2,537万円。
70歳以上の貯蓄は、平均2,318万円というです。あくまでも平均ですが、ここでは高齢者は2,000万円超の貯蓄を持っているという想定で見てみることにしてみます
もし、相続する財産がこの貯蓄だけなら、相続で税金を払うことはありません。
なぜか?相続税には3,000万円の基礎控除があるからです。
相続税の基礎控除というのは、「亡くなられた人が残した財産のうち、一定の金額までは税金をかけませんよ」ということになっています→それが「相続税の基礎控除」で3,000万(一定の金額)までは払わなくていいですよ、といううことになっています。(2022年7月現在)
さらに、相続する人が何人いるかで相続税の控除額は、1人につき600万円ずつ上がります
たとえば、夫がなくなっ他場合、相続する人が奥様だけであれば3,600万円。そこに子供が1人いたら3,000万円+600万円×2人で4,200万円、奥様と子供2人なら3,000万円+600万円×3人で4,800万円までは控除されます
遺された財産が、高齢者の平均貯蓄額2,000万円だけなら相続税はかかりません
つまり、亡くなられた方の財産が基礎控除以下(相続是が発生するのは最低でも3,600万円から)であれば、めでたく相続で税金を(相続税)を「払わない人」になるといううことです
また、この基礎控除を超えると「納税」だけでも嫌なのに「相続税の申告」という、大変な手続きもしなくてはなりませんが、相続する金額が、基礎控除額以下になると「相続税」も「申告」も心配しなくてよくなります
ただし、現在住んでる家や土地、ご先祖様から引き継いだ不(負?)動産、会社経営されていたら自社株など、貯蓄以外の財産を持っていて、トータルでこの基礎控除額以上の財産があると、相続税を「払う人」側になるといううことです
ここで注意しておきたいのは、特に貯蓄以外の資産がある場合、資産の評価は相続を専門としている税理士さん等にご相談されるべきだと思います
ご自身で勉強して判断する姿勢は、とても良いことで大体このくらいの財産があると把握する程度ではよいのですが、いざ相続が発生した、事前にしっかり対策を打つとなると、土地や建物の形状や場所、証券はどのタイミングで評価するかなど、財産の種類によって独特のルールで計算しますので、最終的に相続税の支払う税金(納税額)が大幅に変わる可能性があります(税理士さんでも10人に計算してもらうと、10通りの答えがあるといわれるくらいです)
不動産を所得するために、銀行などからお金を借りて購入している場合もあり、相続では「マイナスの財産」も引き継ぐことになりますので、「プラスの財産」≦「マイナスの財産」だと相続税はかからず「払わない人」となります
では、財産といってもどんなものが財産なのか?
相続税において、どんなもの(財産)が税金を払う対象に「カウントする財産」なのか?「カウントされない財産」なのか?を知っておくことが、大切になってきますね
相続税に「カウントされる財産」と「カウントされない財産」
相続税に「カウントされる財産」と「カウントされない財産」については、国税庁のホームページにもハッキリ書いてあります
”【相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)】
相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます”
(引用:国税庁ホームページタックスアンサーNo.4105相続税がかかる財産 [令和3年9月1日現在法令等]概要)
難しく書いてありますが、ほぼお金に見積れる財産全部ですよね
そのほか相続税が「カウントされる財産」(みなし相続財産ほか)として、死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金なども税金の計算にはカウントされます
しかし、ほかの財産とは異なる「一定金額までは税金取りませんよ」という「非課税枠」というのがあります
生命保険の死亡保険金と死亡退職金の「非課税枠」は、それぞれ500万円×法定相続人の数で計算します
たとえば、2,000万円の保険金があって、相続人が4人だと非課税枠500万円×4人=2,000万円=保険金額2.000万円となり、相続税はかかりません
財産が基礎控除額をギリギリ超えるか超えないかっって言うときに、この死亡保険金の「非課税枠」を使ったことで、税金を払わず申告もしなくてよくなるケースはかなり多いし、死亡保険金の「非課税枠」知らなくて使わず税金も払って申告もしたケースもよく聞きます
知ってるか知らないかの差は大きいですね
では、相続税に「カウントされない財産」とは?
これもしっかり決まっています
”相続税がかからない財産
①墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物など
祖先を祀る(まつる)ためのモノ
②債務
被相続人(亡くなられた方)が残した借入金などの債務
③葬式費用”
ただし③での中でも控除できないものがあるので注意です
”葬式費用に含まれないもの
次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用”
(引用:国税庁ホームページタックスアンサーNo.4108相続税がかからない財産 No.4126相続財産から控除できる債務 No.4129相続財産から控除できる葬式費用 [令和3年9月1日現在法令等]概要)
上記のの中で財産の一つ一つで評価方法が決まっているため、特に貯蓄以外の資産がある場合、資産の評価は相続を専門としている税理士さん等にご相談されることをおすすめします
まとめ
相続で税金(相続税)を「払う人」と「払わない人」ではその後の人生にとって大きい問題です
自分がどちら側に当てはまるのかは、決められたルールがあり、相続における現在地を知ることはできます
亡くなられた方の財産が基礎控除以下(相続是が発生するのは最低でも3,600万円から)であれば、めでたく相続で税金を(相続税)を「払わない人」になる
相続税に「カウントされる財産」か「カウントされない財産」かもルールは決まっていて、ある程度は自分でも把握できます
しかし、財産の一つ一つで評価方法がそれぞれ決まっているため、特に貯蓄以外の資産がある場合は、準備を間違え失敗して、結果大きく税金をはらまなければならなかった、ということになるかもしれません
資産の評価は相続を専門としている税理士さん等にご相談されることが最も損をしない近道となります
税理士さんでも、お願いする方によって相続税の支払う税金(納税額)が大幅に変わる可能性があります
実は資格としては「税理士」でも相続税が苦手(土地の評価などは特に)だったり「相続税の申告は1回も扱ったことない」と言われる方が意外と多いそうです
土地の評価など複雑で、経験がなく熱心に勉強されていない税理士だと正しい評価ができず、相続財産の評価額が変わり、事前の対策方法も支払う税金(納税額)も変わってしまうのです
そんな税理士さんの失敗しない選び方のもコツがあります、あらためてお伝えできればと思います