一人暮らしの年老いた母が心配!!認知症や家、お金の管理どうする?!

『実家に帰るたびに、一人暮らしの母がどんどん体も弱っていってることや判断力が鈍くなってることを感じます「できる限り一人で暮らしたい」と母はいいます

母の思いは叶えてあげたいのですが、現実的に一人の時に倒れたり認知症も重症になって施設に入るなど先を考えるといろいろと心配です

認知症になり判断力がなくなると、相続対策ができなくなると聞きます
何か良い方法はないでしょうか?』

というAさん

実はここ最近Aさんだけではなく「年老いた一人暮らしの親について」のご相談が大変多くなりました

みなさんがお元気な間であれば事前に話し合をして、いろいろな角度から対策をすることで、親も周りの方も苦労せず迷惑かけることなく幸せな老後を送ることができます

しかし、認知症になってしまうと相続対策ができなくなるのはもちろん、その方所有の実家など不動産があり自分の意思が示せなくなると、「売る」ことも「貸す」ことも「取り壊す」こともできなくなります

手を付けられなくなってしまう本当に怖い状態になってしまいます

母と子はどんなことが「できると助かる」のか?

では、どんなことができるとAさんの場合、母もAさんも助かるのでしょうか?

①母の預金の名義をAさんにかえて母が認知症になっても、Aさんが母の生活費や医療費、介護費用や施設入居費をその預金から引き出すことができるようにしておく※Aさんが引き出せる金額を自由に決められるようにする

②母の不動産や預金の名義をAさんに変えても、母のために使われる限り贈与税がかからないようにしておく

③母の預金の大半はAさんの名義にしておくことで、母が振り込み詐欺などの犯罪に合うリスクを減らす

④不動産はAさんの名義にしておくことで固定資産税はAさんに請求が来て、維持管理費用もAさんが母から名義変更している預金の中から支払えるようにしておく

⑤母が万一施設に入る場合に、預金で足りない場合にはAさんが母の自宅を売却でき、母が認知症になっても自宅の売却を可能な状態にしておく

①~⑥ができるようになると、親がもともと預金や不動産など所有していて認知症になったとしても、かなりの問題を解決できることになります

「そりゃそんなことができればいいけど…、そんな虫のいい派内あるわけないやん」

といううお声が聞こえてきそうですが、実はできるのです
①~⑥を現実に可能にしすでに活用されている対策があるのです

それが「家族信託」です

簡単にいうと上記①~⑥ができるように親と子の間(家族間)で契約(信託契約)をするというものです

その「家族信託」母がなくなったとはどうなる?

では、母がなくなったらどうなるのでしょうか?

①母が亡くなった時点で「家族信託」の契約を終了するように契約し、残余財産がある場合はAさんがもらえるようにしておけば、遺言と同じ役割も果たせるようにできる

②母が亡くなった時点でAさんに信託している財産は母の相続財産になります
Aさんは預かっているだけなので、母の相続税課税対象になります

③ご自宅がAさんの名義になっていても母の相続税の計算では「小規模宅地の特例」の要件に当てはまれば特例を使うこともできる

昔から制度としてはありましたが、かなり専門的な知識とノウハウを要するため、手がける専門家が少なくこれまで一般的には知られることがありませんでした

しかし、ここ最近、「少子高齢化」や中「小企業の事業承継、後継者問題」「おひとりさま」や「障害を持つ子のいるご家族」などの問題解決にとても注目されている手法です

そのほか「家族信託」が役立つケース!!

上記では
①「実家の管理と親の生活費とうの管理のために家族信託を活用」をお話ししました

そのほかにもいろいろなケースで「家族信託」の活用が役立っています
「家族信託」をうまく活用することで解決できる問題に幅が格段に増えています

②「不動産オーナーの事業承継のため」に家族信託を活用
③「障がいを持ったお子様の財産管理にため」に家族信託を活用
④「中小企業オーナーの事業承継のため」に家族信託を活用
⑤「共有名義の不動産を効率的に活用するため」に家族信託を活用
⑥「再婚を機に財産管理を明確にするため」に家族信託を活用
⑦「ペットが寿命を全うするため」に家族信託を活用

など…、また他にも

「父も母も財産少なく、成年後見人も考えたが専門家の方に払う費用が毎月の費用が毎月2万円~6万円の報酬が必要で、一度付けたら一生やめられないとのこと、ギリギリの老後の蓄えしかない両親には無理だ」

「親の財産のほとんどが不動産で、放っておくと兄弟の共有名義になり、有効活用も売却もできなくなる」

「代々うちの家計は家督相続の考えで不動産を相続してきたが、長男である自分に子供がいないため兄弟に継がせたい。でも自分の妻の生活は守ってやりたいがどうしたらいいか?」

などなど、こんな問題にもかなり役に立つ対策の一つが「家族信託」です

まとめ

ここまでご覧いただき「家族信託」が様々な相続や認知症、事業承継などの問題解決に役だつ対策であるのはお判りいただけたと思います

ただ改めてもっと詳しくお話しできればと思いますが、やはりメリットがあればデメリットもあります

そのひとつに、かなりの専門的な知識とノウハウや経験を要するため、手がける専門家がまず少なく経験値の高い方は相当絞られます

「家族信託」ができるとうたわれている専門家でもレベルに大きな差があり「家族信託契約をつくる」だけ、それもしっかりと家族やご本人のご希望に沿っていない内容だったり、契約後のサポートはなかったりといろいろです

頼れるところはなかなか少なそうだが、今回記事を読んでいただいてご自身のご家族にとって「家族信託」ぜひ考えたいとうちにはこの方法が必要だ、思われる方も多いと思います

ぜひ早めにご検討されることをおススメいたします

ただ「誰に相談したらいいかわからない」「自分で探すのは難しい」「もっと詳しく知りたい」などございましたら、お気軽にお問い合わせください。少しでも安心出来たりお役に立てることができれば幸いです
お問い合わせは→こちら

ここまで読んでいただき、誠にありがとうございました。

この記事を書いた人

吉政和彦

吉政和彦

大学卒業後、商社及び外資系金融機関に勤務。
2019年、会社経営者らに「会社や個人にトコトンお金を残す専門家」として、財務・税務・相続等のコンサルティングを行うa-office YOSHIMASAを開設。現在、ニーズの高まりを受け、相続コンサルティングに力を入れている。「相続の通訳」という立ち位置で、相続に強い士業など専門家と連携。相続税、遺産相続、実家の空き家対策など、相続全般に関する悩みや不安の解消をサポートしている。