「相続できる人」と「相続できない人」とは?

相続においては、いろいろな決め事があり、まずは基本的な決め事をしっかりおさえた上で準備をすることが、対策で失敗しないために第一歩として大切になります

もし突然人が亡くなられた場合、遺言がないとすると誰がその亡くなられた方の財産を引き継ぐのか?
誰が「相続できる人」なのか?

「相続できる人」と「相続できない人」を分けるルールは、民法で決められていて、まずはその範囲と優先する順番をしっかりと押さえておきたいと思います

亡くなられた方の財産を「相続できる人」は?

亡くなられた方の財産は、「遺言書」があれば、自分の死後に財産などをどのように処遇してほしいかを遺された人たちに伝えるツールですから、これに従います
しかし、遺言のない場合遺産を受け継ぐのは、民法などが定める「法定相続人」となります

相続の範囲と優先順位

配偶者(常に相続人)
…夫や妻(内縁は除く)は、お互いが常に相続人

子供(第1順位)
…子供が複数いる場合、それぞれ平等に権利を持つ
養子、胎児、非摘出子(結婚していない男女の間に生まれた子供)も「子供」です
子供がすでに亡くなっている場合もあり、その際は、その子供が本来相続人となる亡くなった親に代わって相続する。本来の相続人の子や孫となり、「代襲相続人」といいます

両親(第2順位)
…子供や、子供の代襲相続人がいない場合(第1順位がいない場合)は、両親が相続人

兄弟姉妹(第3順位)
…配偶者がなく、子供もなく、両親も亡くなられている場合相続人
兄弟姉妹がすでに亡くなられている場合は、そのこどもが代襲相続人になります
(※代襲相続は甥姪まででその子は代襲相続人にはなれません)
        

【図1】民法が定める相続人の範囲
【図2】相続人は誰だ?チャート

財産の分け方にもルールがる!!どれくらいのお割合で相続するのか?

相続において、”財産を分ける方法”は主に「遺言による相続」(亡くなられた方の遺言書に従って相続する)と「遺産分割協議による相続」(相続人全員で話し合って、どうやって分けるかを決める)

民法で決められた割合(法定相続分)で分けても、その割合以外で分けても問題ありません

順番としては、「遺言書」がある場合は、原則として遺言書に従って相続をする
遺言書がない場合は、「遺産分割協議書」により相続することになります

「法定相続分」という言葉が強く主張される声を聴くこともありますが、必ずしも、民法で決められた「法定相続分」にそって分けなければならないというルールではないのです
「遺言書」「遺産分割協議」で決められた内容が優先されます

ちなみに、民法で定められた割合を「法定相続分」といい、相続人間の公平を図る理念のもと決められています
その割合は【図3】をご参照ください

【図3】法定相続人ごとの相続分割合

「相続する方法」と「相続手続きスケジュール」には期限が重要ポイント!!

相続は預貯金などの「プラスの財産」だけではなく、借入金や保証金など「マイナスの財産」(負債)も受け継ぐことになります
ただ、相続することは決まっても、どこまで相続するのか?によって、3つの異なる「相続する方法」があります

①単純承認
「プラスの財産」「マイナスの財産」(負債)も全部相続する方法です
借入金なども相続人が返済しなければなりません
また、経営者だと連帯保証人などもあり、その地位も引き継ぐことになります

②限定承認
…相続財産の「プラスの財産」を限度に「マイナスの財産」(負債)を引き継ぐ方法です
「限定承認」は相続人全員の合意が必要です
また、期限があり、自己のための相続を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」「財産目録」などの提出しなければなりません

③相続放棄
「プラスの財産」も「マイナスの財産」(負債)も、どちらも相続しないという方法です
「相続放棄」「限定承認」とは異なり、相続人全員の承諾なく単独で行えます

しかし、同じ順位の法定相続人、例えば兄弟3人が放棄すると、次の順位父母(直系尊属)が相続人になり、父母がすでに亡くなられてたり、放棄をされると、兄弟姉妹が相続人となってしまいます
そのため、「マイナスの財産」(負債)が多く、借金から逃れたい場合には、配偶者を含め子供や父母、兄弟姉妹が順番に放棄するか、全員同時に「相続放棄」する必要があります
手続きには期限があり「限定承認」と同様、自己のための相続を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」などの提出しなければなりません

上記で見ていただいたように、相続における手続きには期限があります
たとえば相続税の申告手続きを忘れていた、ということになると、申告をしていないことに対する罰金(無申告加算税)や、期限までに税金を納めなかったことに対する利息のような罰金(延滞税)など、払わなくてもよかったお金を払うことになります

【図4】相続発生後スケジュール(簡易版)


突然、身内が亡くなられても、悲しみに打ちひしがれる間もなく、相続の手続きや支払いの期限は無情にも押し寄せてきます
これから事前対策を考えられる方は、スケジュールはずっと覚えておく必要はありませんが、一度、こんなことがあるんだと、【図4】程度の流れは押さえておかれておくとよいと思います

まとめ

相続においては、いろいろな決め事があり、まずは基本的な決め事をしっかりおさえた上で準備をすることが、対策で失敗しないために第一歩として大切になります


しかし、他人事ではなく自分事の場合、普段会社を経営されていたり、お勤め先に勤務されていて、ただでもなかなか時間が無い中、相続に関しての知識は本業ではないため覚えていられないし、ここまで記した知識やルールはごく一部でそれ以上に自分で調べて、段取りをして、業者などと交渉してスケジュールに間に合わせて、失敗せずに税金の計算や支払い、みんなが納得して争いごとが起きない財産の分割などは、難しいのではないでしょうか?

もし自分ではまず無理だと思われる方は、ぜひ早いうちにお知り合いの頼れる専門家にご相談されるか、当事務所へお問い合わせください

また、ご自身で勉強したいという方は、「相続ブログ」をこれからも相続に関する有益な情報発信してまいりますので情報取集の場所としてご覧いただき、また当事務所で今後「セミナー」や「勉強会」をスタートしてまいりますので、お問い合わせから、「セミナー勉強会の開催情報希望」とメッセージ欄にご記入ください
随時、お知らせをさせていただきます

当事務所を、皆様の相続における「ミライふくろう(未来不苦労、福来朗)」のため上手く使っていただければと思います

この記事を書いた人

吉政和彦

吉政和彦

大学卒業後、商社及び外資系金融機関に勤務。
2019年、会社経営者らに「会社や個人にトコトンお金を残す専門家」として、財務・税務・相続等のコンサルティングを行うa-office YOSHIMASAを開設。現在、ニーズの高まりを受け、相続コンサルティングに力を入れている。「相続の通訳」という立ち位置で、相続に強い士業など専門家と連携。相続税、遺産相続、実家の空き家対策など、相続全般に関する悩みや不安の解消をサポートしている。